朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資規則」(平成30年3月29日規則第13号) 全16条のうち11番目
朝霞市中小企業融資規則 第11条(融資依頼の決定の取消し)
条文
市長は、融資依頼の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。
(1) 第6条第1項各号及び第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 申込みの内容に偽りがあったとき。
(3) 融資依頼の決定の通知を受けた日から10日以内に借入手続を行わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、融資依頼をすることが適当でないと市長が認めるとき。
2 指定金融機関は、融資依頼の決定を受けた者について、前項第1号から第3号までのいずれかに該当する事実が判明したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月15日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 指定金融機関
- 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と保証契約を結んだ金融機関であって、市長がこの規則により融資依頼をする金融機関として指定したものをいう。(第2条)
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市内の中小企業者及び小規模企業者に対し、事業資金の融資を行い、もって中小企業及び小規模企業の振興及び経営の安定に寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)