朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資規則」(平成30年3月29日規則第13号) 全16条のうち2番目
朝霞市中小企業融資規則 第2条(定義)
条文
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第5号に規定するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第3項第1号及び第6号に規定するものをいう。
(3) 指定金融機関 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と保証契約を結んだ金融機関であって、市長がこの規則により融資依頼をする金融機関として指定したものをいう。
(4) 信用保証 中小企業者及び小規模企業者の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務を保証協会が保証することをいう。
(5) 信用保証料 信用保証の対価として保証協会が中小企業者又は小規模企業者から徴収する金銭をいう。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市内の中小企業者及び小規模企業者に対し、事業資金の融資を行い、もって中小企業及び小規模企業の振興及び経営の安定に寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)