朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資規則」(平成30年3月29日規則第13号) 全16条のうち7番目
朝霞市中小企業融資規則 第7条(融資条件)
条文
融資条件は、次の表に掲げるとおりとする。
| 中口資金融資 | 無担保無保証人特別資金融資 | |
| 貸付限度額 | 運転資金 1事業者につき1,500万円 設備資金 1事業者につき2,000万円 運転資金と設備資金を併用する場合 1事業者につき運転資金と設備資金の合計額2,000万円 | 1事業者につき1,250万円 |
| 貸付期間 | 運転資金 融資の日から10年以内 設備資金 融資の日から12年以内 | |
| 据置期間 | 融資の日から6月以内 | |
| 償還方法 | 元金均等の月賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。 | |
| 貸付利息及び延滞利息 | 市長と指定金融機関が協議の上定めた利率により計算した利息とする。 | |
| 担保 | 不要 | |
| 連帯保証人 | 保証協会の定めるところによる。 | 不要 |
市の例規集の文言のままです(令和6年3月15日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 指定金融機関
- 埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と保証契約を結んだ金融機関であって、市長がこの規則により融資依頼をする金融機関として指定したものをいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、市内の中小企業者及び小規模企業者に対し、事業資金の融資を行い、もって中小企業及び小規模企業の振興及び経営の安定に寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)