朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資規則」(平成30年3月29日規則第13号) 全16条のうち16番目

朝霞市中小企業融資規則 第16条(委任)

条文

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和6年3月15日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、市内の中小企業者及び小規模企業者に対し、事業資金の融資を行い、もって中小企業及び小規模企業の振興及び経営の安定に寄与することを目的とする。

朝霞市中小企業融資規則の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(預託)
  4. 第4条(信用保証及び信用保証料)
  5. 第5条(融資の種類)
  6. 第6条(融資対象者)
  7. 第7条(融資条件)
  8. 第8条(融資の申込み)
  9. 第9条(融資依頼の可否の決定等)
  10. 第10条(融資実行報告書)
  11. 第11条(融資依頼の決定の取消し)
  12. 第12条(期限前償還)
  13. 第13条(設備設置完了届)
  14. 第14条(融資条件変更報告書)
  15. 第15条(秘密保持)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)