朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資規則」(平成30年3月29日規則第13号) 全16条のうち8番目
朝霞市中小企業融資規則 第8条(融資の申込み)
条文
この規則による融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、申込書に次の表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
| 必要書類 | 備考 |
| 直近2年度分の市税の納税証明書 | 個人であって非課税の場合は、非課税証明書 法人であって設立した日以後2年度目の申告書(地方税法第321条の8第1項に規定する申告書をいう。)の提出期限が申込日において到来していない等の理由により市税の納税証明書が発行できない場合については、申込日時点で提出が可能な年度分の市税の納税証明書 |
| 経歴書 | 法人である場合は、当該法人の代表者の経歴書 |
| 事業概要書(様式第2号) | |
| 試算表 | 申込日において、決算の日から6月以上経過している場合に限る。 |
| 事業に要する許認可証等の写し | 許認可等が必要な事業に限る。 |
| 受注明細書(様式第3号) | 建設業を営んでいる者で建設業許可を持たないものが受注した業務に限る。 |
| 印鑑登録証明書 | |
| 個人情報の提供に関する同意書(様式第4号) | |
| 設備に係る見積書及びカタログ | 設備資金の場合に限る。 |
| 改装を行う賃貸物件の賃貸借契約書及び貸主の同意書 | 設備資金で賃貸物件の改装を行う場合に限る。 |
| 改装を行う自己所有物件の固定資産評価額証明書 | 設備資金で自己所有物件の改装を行う場合に限る。 |
2 申込者が個人である場合は、前項に掲げるもののほか、当該個人に係る次の表に掲げる書類を提出しなければならない。
| 必要書類 | 備考 |
| 直近2年度分の市県民税課税所得証明書 | 非課税の場合は、非課税証明書 |
| 住民票の写し | |
| 営業証明書 | |
| 直近2年度分の確定申告書及び添付書類の写し | 事業を開始した日以後2年度目の申告書(地方税法第317条の2第1項に規定する申告書をいう。)の提出の期限が申込日において到来していない等の理由により当該申告書及び添付書類の写しが提出できない場合は、申込日時点で提出が可能な年度分の確定申告書及び添付書類の写し |
3 申込者が法人である場合は、第1項に掲げるもののほか、当該法人に係る次の表に掲げる書類を提出しなければならない。
| 必要書類 | 備考 |
| 登記事項証明書 | |
| 直近2年度分の申告書及び決算書並びに添付書類の写し | 法人を設立した日以後2年度目の申告書(地方税法第321条の8第1項に規定する申告書をいう。)の提出期限が申込日において到来していない等の理由により当該申告書及び決算書並びに添付書類の写しが提出できない場合は、申込日時点で提出が可能な年度分の申告書及び決算書並びに添付書類の写し |
| 直近1年度分の連帯保証人の納税証明書 | 連帯保証人を立てる中口資金融資の申込者に限る。 非課税の場合は、非課税証明書 |
| 直近1年度分の連帯保証人の課税所得証明書 | 連帯保証人を立てる中口資金融資の申込者に限る。 非課税の場合は、非課税証明書 |
| 連帯保証人の住民票の写し | 連帯保証人を立てる中口資金融資の申込者に限る。 |
| 連帯保証人の固定資産評価額証明書 | 連帯保証人を立てる中口資金融資の申込者のうち、当該連帯保証人が土地又は建物を所有しているものに限る。 |
| 連帯保証人の印鑑登録証明書 | 連帯保証人を立てる中口資金融資の申込者に限る。 |
4 申込者は、前3項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市内の中小企業者及び小規模企業者に対し、事業資金の融資を行い、もって中小企業及び小規模企業の振興及び経営の安定に寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)