朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資規則」(平成30年3月29日規則第13号) 全16条のうち5番目
朝霞市中小企業融資規則 第5条(融資の種類)
条文
この規則による融資の種類は、次のとおりとする。
(1) 中口資金融資 市内の中小企業者が必要とする事業資金を無担保で貸し付けるものをいう。
(2) 無担保無保証人特別資金融資 市内の小規模企業者が必要とする事業資金を無担保かつ無保証人で貸し付けるものをいう。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月15日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 中小企業者
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第5号に規定するものをいう。(第2条)
- 小規模企業者
- 法第2条第3項第1号及び第6号に規定するものをいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、市内の中小企業者及び小規模企業者に対し、事業資金の融資を行い、もって中小企業及び小規模企業の振興及び経営の安定に寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)