朝霞市の規則「朝霞市中小企業融資規則」(平成30年3月29日規則第13号) 全16条のうち6番目
朝霞市中小企業融資規則 第6条(融資対象者)
条文
中口資金融資を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす中小企業者でなければならない。
(1) 市内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を行っていること。
(2) 個人である場合は、第8条第1項の規定により朝霞市中小企業融資依頼申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出する日(以下「申込日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 信用保証の対象となる事業を営んでいること。
(4) 許認可等を必要とする事業を営んでいる者にあっては、当該許認可等を受けていること。
(5) 市税等を滞納していないこと。
(6) 手形交換所による取引停止処分を受けていないこと。
(7) 信用保証を付した融資を金融機関から受けている場合は、当該融資に対する償還を延滞していないこと。
(8) 保証協会の代位弁済による求償債務を負担している者又はその連帯保証人でないこと。
2 無担保無保証人特別資金融資を受けることができる者は、前項各号及び次に掲げる全ての要件を満たす小規模企業者でなければならない。
(1) 申込日以前1年間において、市民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額又は寡婦(寡夫)控除額を控除されたことにより所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割)又は法人税割の納期(納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額があり、かつ、当該税額を完納していること。
(2) 申込日において、信用保証付借入債務(法第3条の3第1項に規定する特別小口保険に係る信用保証付借入債務を除く。)のないこと。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月15日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 中小企業者
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第5号に規定するものをいう。(第2条)
- 小規模企業者
- 法第2条第3項第1号及び第6号に規定するものをいう。(第2条)
- 信用保証
- 中小企業者及び小規模企業者の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務を保証協会が保証することをいう。(第2条)
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市内の中小企業者及び小規模企業者に対し、事業資金の融資を行い、もって中小企業及び小規模企業の振興及び経営の安定に寄与することを目的とする。
全16条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市中小企業融資規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)