朝霞市の規則「朝霞市工事検査規則」(平成元年3月15日規則第12号) 全12条のうち1番目

朝霞市工事検査規則 第1条(趣旨)

条文

朝霞市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

朝霞市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

朝霞市工事検査規則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(検査の種類)
  3. 第3条(検査の執行)
  4. 第4条(検査員)
  5. 第5条(検査の準備)
  6. 第6条(検査の手続)
  7. 第7条(検査の実施)
  8. 第8条(検査の方法)
  9. 第9条(検査の基準)
  10. 第10条(契約に違反する場合の措置)
  11. 第11条(検査の結果報告等)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)