朝霞市の規則「朝霞市工事検査規則」(平成元年3月15日規則第12号) 全12条のうち10番目
朝霞市工事検査規則 第10条(契約に違反する場合の措置)
条文
工事検査員等は、検査の結果、契約条項に違反した箇所があると認めるときは、直ちに工事検査結果指示書(様式第3号)により期限を定めて修補又は改造を監督員及び受注者に指示しなければならない。ただし、工事検査員等が認めた軽微な違反については、口頭等の指示をもってこれに代えることができる。
2 監督員は、前項本文の修補又は改造が完成したときは、直ちにその旨を工事是正結果報告書(様式第4号)により工事検査員等に報告しなければならない。
3 工事検査員等は、前項の報告を受けたときは、直ちに再検査を行わなければならない。ただし、第1項ただし書の違反については、監督員の確認報告をもってこれに代えることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この規則の目的
朝霞市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)