朝霞市の規則「朝霞市工事検査規則」(平成元年3月15日規則第12号) 全12条のうち7番目
朝霞市工事検査規則 第7条(検査の実施)
条文
工事の検査には、監督員並びに受注者又は現場代理人及び主任技術者は、立ち会わなければならない。ただし、中間検査については、Web会議システム等によるリアルタイムでの映像、音声及び資料を共有して確認することをもって立会いに代えることができる。
2 中間検査に合格している場合であっても、完成検査において工事の手直しを命ぜられたときは、直ちに当該手直しを行わなければならない。
3 受注者は、工事検査員、指定検査員及び特別検査員(以下「工事検査員等」という。)が行う工事の検査に必要な資料の提出その他の指示に従わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この規則の目的
朝霞市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)