朝霞市の規則「朝霞市工事検査規則」(平成元年3月15日規則第12号) 全12条のうち8番目
朝霞市工事検査規則 第8条(検査の方法)
条文
工事の検査は、現地等において契約書、仕様書、設計書及び図面その他の関係書類と対照して適正に行わなければならない。
2 水中又は地中等で外部からの検査が困難な部分は、監督員の記録又は写真その他の関係資料により認定することができる。
3 工事の検査で、特に必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査をすることができる。
4 工事検査員等は、検査のため理化学試験を行う必要があると認めるときは、受注者に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
5 工事検査員等は、検査に当たって、理化学試験又は試運転その他の処置を必要とするときは、特別な場合を除き、その結果を待って、合否の判定をしなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、工事検査員等は、工事の内容により必要な検査を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この規則の目的
朝霞市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)