朝霞市の規則「朝霞市工事検査規則」(平成元年3月15日規則第12号) 全12条のうち3番目
朝霞市工事検査規則 第3条(検査の執行)
条文
工事の検査は、次の区分により執行する。
(1) 1件の請負契約金額が500万円を超える工事 契約検査課
(2) 1件の請負契約金額が500万円以下の工事 工事を主管する朝霞市部室設置条例(平成25年朝霞市条例第52号)第1条第1項に掲げる公室若しくは部又は同条第2項の危機管理室(以下「工事主管部」という。)
2 前項の区分により難いと市長が認めるときは、その工事を指定して別に工事の検査を執行させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
朝霞市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)