朝霞市の規則「朝霞市工事検査規則」(平成元年3月15日規則第12号) 全12条のうち2番目
朝霞市工事検査規則 第2条(検査の種類)
条文
工事の検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 出来高検査 工事の打切り、非常災害等による損害、部分払い及び請負契約の解除等の場合に、工事の既済部分(工事現場にある検収済みの工事材料を含む。以下「出来高」という。)を確認する検査
(2) 中間検査 工事中随時行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認する検査
(3) 完成検査 工事の完成を確認する検査
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この規則の目的
朝霞市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)