朝霞市の規則「朝霞市工事検査規則」(平成元年3月15日規則第12号) 全12条のうち5番目
朝霞市工事検査規則 第5条(検査の準備)
条文
工事主管部長は、第3条第1項第1号の工事の請負契約を締結したときは、速やかに工事概要書(様式第1号)を契約検査課長に提出しなければならない。
2 契約検査課長は、前項の工事概要書の提出があったときは、当該検査の所管を工事検査員又は特別検査員に区分し、工事検査員の所管にあっては工事検査員のうちから当該工事の担当検査員を指名し、特別検査員の所管にあってはその旨を市長に報告しなければならない。
3 前項に規定する担当検査員及び特別検査員は、速やかに、監督員に対して必要書類の提出を求め、検査の準備をしなければならない。
4 前項の場合において、当該担当検査員及び特別検査員は、必要に応じて監督員の意見を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
朝霞市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事検査規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)