朝霞市の規程「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(令和元年8月29日企業管理規程第15号) 全20条のうち11番目
朝霞市指定給水装置工事事業者規程 第11条(指定等の公示)
条文
次の各号のいずれかに該当するときは、その都度その旨を公示する。
(1) 第5条の規定により指定工事事業者を指定したとき。
(2) 第6条第1項の規定により指定工事事業者の指定の更新を決定したとき。
(3) 第8条第1項の規定により指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第9条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。
市の例規集の文言のままです(令和2年3月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)