朝霞市の規程「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(令和元年8月29日企業管理規程第15号) 全20条のうち4番目

朝霞市指定給水装置工事事業者規程 第4条(指定の申請)

条文

条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、省令に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

 (2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

 (3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

 (4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 (1) 次条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 (2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し、住民基本台帳カードの写し、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

4 前項第1号に規定する書類は、省令に定められた様式第2によるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和2年3月27日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

朝霞市指定給水装置工事事業者規程の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(業務処理の原則)
  4. 第4条(指定の申請)
  5. 第5条(指定の基準)
  6. 第6条(指定の更新)
  7. 第7条(指定工事事業者証)
  8. 第8条(変更等の届出)
  9. 第9条(指定の取消し)
  10. 第10条(指定の停止)
  11. 第11条(指定等の公示)
  12. 第12条(主任技術者の職務等)
  13. 第13条(主任技術者の選任等)
  14. 第14条(事業の運営に関する基準)
  15. 第15条(設計審査)
  16. 第16条(工事検査)
  17. 第17条(主任技術者の立会い)
  18. 第18条(報告又は資料の提出)
  19. 第19条(講習会)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)