朝霞市の規程「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(令和元年8月29日企業管理規程第15号) 全20条のうち12番目
朝霞市指定給水装置工事事業者規程 第12条(主任技術者の職務等)
条文
主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和2年3月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)