朝霞市の規程「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(令和元年8月29日企業管理規程第15号) 全20条のうち8番目

朝霞市指定給水装置工事事業者規程 第8条(変更等の届出)

条文

指定工事事業者は、次の各号のいずれかに変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

 (1) 事業所の名称及び所在地

 (2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 (3) 法人にあっては、役員の氏名

 (4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に省令に定められた様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

 (1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し、住民基本台帳カードの写し、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

 (2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、省令に定められた様式第2による第5条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、省令に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和2年3月27日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

朝霞市指定給水装置工事事業者規程の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(業務処理の原則)
  4. 第4条(指定の申請)
  5. 第5条(指定の基準)
  6. 第6条(指定の更新)
  7. 第7条(指定工事事業者証)
  8. 第8条(変更等の届出)
  9. 第9条(指定の取消し)
  10. 第10条(指定の停止)
  11. 第11条(指定等の公示)
  12. 第12条(主任技術者の職務等)
  13. 第13条(主任技術者の選任等)
  14. 第14条(事業の運営に関する基準)
  15. 第15条(設計審査)
  16. 第16条(工事検査)
  17. 第17条(主任技術者の立会い)
  18. 第18条(報告又は資料の提出)
  19. 第19条(講習会)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)