朝霞市の規程「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(令和元年8月29日企業管理規程第15号) 全20条のうち6番目
朝霞市指定給水装置工事事業者規程 第6条(指定の更新)
条文
前条の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、第4条第2項中「提出しなければならない」を「提出しなければならない。この場合において、省令に定められた様式第1による申請書中「指定給水装置工事事業者指定申請書」とあるのは「指定給水装置工事事業者指定更新申請書」と、「水道法第16条の2第1項」とあるのは「水道法第25条の3の2第1項」と、「指定を受けたい」とあるのは「指定の更新を受けたい」と、「同法第25条の2第1項」とあるのは「同法第25条の3の2第4項において準用する同法第25条の2第1項」と読み替えて使用するものとする」と読み替えるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年3月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
全20条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)