朝霞市の規程「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(令和元年8月29日企業管理規程第15号) 全20条のうち14番目

朝霞市指定給水装置工事事業者規程 第14条(事業の運営に関する基準)

条文

指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

 (1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

 (2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

 (3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

 (4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

 (5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 (6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

市の例規集の文言のままです(令和2年3月27日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

朝霞市指定給水装置工事事業者規程の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(業務処理の原則)
  4. 第4条(指定の申請)
  5. 第5条(指定の基準)
  6. 第6条(指定の更新)
  7. 第7条(指定工事事業者証)
  8. 第8条(変更等の届出)
  9. 第9条(指定の取消し)
  10. 第10条(指定の停止)
  11. 第11条(指定等の公示)
  12. 第12条(主任技術者の職務等)
  13. 第13条(主任技術者の選任等)
  14. 第14条(事業の運営に関する基準)
  15. 第15条(設計審査)
  16. 第16条(工事検査)
  17. 第17条(主任技術者の立会い)
  18. 第18条(報告又は資料の提出)
  19. 第19条(講習会)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定給水装置工事事業者規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)