朝霞市の条例「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(昭和57年3月26日条例第11号) 全19条のうち10番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例 第10条(貸付条件)
条文
市の資金の貸付条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 市の資金の貸付額は、改造工事1件につき50万円以内とする。ただし、50万円を超える特殊な事情があると管理者が認めた場合は、管理者が必要と認める額とする。
(2) 貸付金は、無利息とする。
(3) 返済方法は、市から資金の貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して6月を経過後、管理者が定める返済回数により月賦返済とする。ただし、返済回数の短縮又は繰上返済を妨げない。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 改造工事
- くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具並びにこれらに附帯する給排水設備等の新設又は改造の工事をいう。(第2条)
- 資金
- 改造工事を行うために必要とする資金をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、本市の下水道処理区域内において、くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、資金の融資(市が金融機関に対して資金の貸付けをあっせんし、又は市が資金を貸し付けることをいう。)を行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)