朝霞市の条例「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(昭和57年3月26日条例第11号) 全19条のうち16番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例 第16条(改造工事の完成)
条文
前条の規定により資金のあっせん又は市の資金の貸付けの決定を受けた者(この条において「あっせん又は貸付決定者」という。)は、その通知を受けた日から60日以内に当該改造工事を完成させなければならない。
2 あっせん又は貸付決定者は、前項の改造工事が完成したときは、速やかに完成届を提出し、管理者の検査を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 改造工事
- くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具並びにこれらに附帯する給排水設備等の新設又は改造の工事をいう。(第2条)
- 資金
- 改造工事を行うために必要とする資金をいう。(第2条)
- 資金のあっせん
- 市が金融機関に資金の貸付けをあっせんすることをいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、本市の下水道処理区域内において、くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、資金の融資(市が金融機関に対して資金の貸付けをあっせんし、又は市が資金を貸し付けることをいう。)を行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)