朝霞市の条例「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(昭和57年3月26日条例第11号) 全19条のうち5番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例 第5条(利息補助)
条文
市は、金融機関から資金の貸付けを受けた者(以下「金融機関からの借受人」という。)に対し、前条第2号に規定する貸付利率のうち、年利率3.5パーセントの範囲内で利息(延滞利息を除く。)に相当する額を補助するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 資金
- 改造工事を行うために必要とする資金をいう。(第2条)
- 金融機関
- 資金のあっせんを受ける者に対し、この条例の定めるところに従い資金の貸付けを行う金融機関をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、本市の下水道処理区域内において、くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、資金の融資(市が金融機関に対して資金の貸付けをあっせんし、又は市が資金を貸し付けることをいう。)を行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)