朝霞市の条例「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(昭和57年3月26日条例第11号) 全19条のうち4番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例 第4条(あっせん条件)
条文
資金のあっせん条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 資金のあっせん額は、改造工事1件につき5万円以上50万円以下とし、1万円を単位とする。ただし、50万円を超える特殊な事情があると管理者が認めた場合は、管理者が必要と認める額とする。
(2) 貸付利率は、管理者と金融機関とが協議して定める。
(3) 返済方法は、金融機関から資金の貸付けを受けた日の属する月の翌月から別表に定める返済回数により元金均等(終回を除く。)月賦返済とする。ただし、返済回数の短縮又は繰上返済を妨げない。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 改造工事
- くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具並びにこれらに附帯する給排水設備等の新設又は改造の工事をいう。(第2条)
- 資金
- 改造工事を行うために必要とする資金をいう。(第2条)
- 資金のあっせん
- 市が金融機関に資金の貸付けをあっせんすることをいう。(第2条)
- 金融機関
- 資金のあっせんを受ける者に対し、この条例の定めるところに従い資金の貸付けを行う金融機関をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、本市の下水道処理区域内において、くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、資金の融資(市が金融機関に対して資金の貸付けをあっせんし、又は市が資金を貸し付けることをいう。)を行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)