朝霞市の条例「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(昭和57年3月26日条例第11号) 全19条のうち2番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例 第2条(定義)
条文
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 改造工事 くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用具並びにこれらに附帯する給排水設備等の新設又は改造の工事をいう。
(3) 資金 改造工事を行うために必要とする資金をいう。
(4) 資金のあっせん 市が金融機関に資金の貸付けをあっせんすることをいう。
(5) 金融機関 資金のあっせんを受ける者に対し、この条例の定めるところに従い資金の貸付けを行う金融機関をいう。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、本市の下水道処理区域内において、くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、資金の融資(市が金融機関に対して資金の貸付けをあっせんし、又は市が資金を貸し付けることをいう。)を行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)