朝霞市の条例「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(昭和57年3月26日条例第11号) 全19条のうち7番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例 第7条(損失補償)
条文
金融機関は、金融機関からの借受人が3月分以上返済金を返済しなかったときその他必要があると認めたときは、管理者と協議するものとする。
2 管理者は、前項の規定による協議があった場合において、必要と認めたときは、金融機関に対しその損失を補償するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 金融機関
- 資金のあっせんを受ける者に対し、この条例の定めるところに従い資金の貸付けを行う金融機関をいう。(第2条)
この条例の目的
この条例は、本市の下水道処理区域内において、くみ取便所又はし尿浄化槽便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、資金の融資(市が金融機関に対して資金の貸付けをあっせんし、又は市が資金を貸し付けることをいう。)を行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)