朝霞市の規程「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第11号) 全12条のうち10番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程 第10条(完成届等)
条文
条例第16条第2項の完成届は、朝霞市水洗便所改造工事完成届(様式第11号。以下「完成届」という。)によるものとする。
2 管理者は、完成届による届出があったときは、速やかに当該改造工事の完成検査を行うものとする。
3 管理者は、前項の規定による完成検査の合格を決定したときは、資金をあっせんする場合には金融機関に、市の資金を貸し付ける場合には市の資金の貸付けを受ける者に、朝霞市水洗便所改造工事完成検査合格通知書(様式第12号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市水洗便所改造資金融資条例(昭和57年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)