朝霞市の規程「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第11号) 全12条のうち12番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程 第12条(届出)
条文
資金のあっせんを受けた者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、変更届(様式第14号)により速やかに管理者及び金融機関に届け出なければならない。
2 市の資金の貸付けを受けた者が条例第9条各号のいずれかに該当しなくなったとき又は住所若しくは氏名を変更したときは、変更届により速やかに管理者に届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市水洗便所改造資金融資条例(昭和57年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)