朝霞市の規程「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第11号) 全12条のうち3番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程 第3条(補助金の交付申請)
条文
条例第5条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者は、同条に係る貸付けを受けた日から1年を経過するごとに、その経過した日から2月以内に朝霞市水洗便所改造資金利息補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を管理者に提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市水洗便所改造資金融資条例(昭和57年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)