朝霞市の規程「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第11号) 全12条のうち9番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程 第9条(資金の借入手続)
条文
あっせん決定通知書を受けた者は、決定に係る改造工事の完成予定日の10日前までに、金融機関(条例第2条第5号の金融機関をいう。以下同じ。)に対し資金の借入手続を行うものとする。
2 貸付決定通知書を受けた者は、貸付決定通知書に係る改造資金の借入れの際、朝霞市水洗便所改造資金借用証書(様式第10号)を管理者に提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市水洗便所改造資金融資条例(昭和57年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)