朝霞市の規程「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第11号) 全12条のうち7番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程 第7条(あっせん等の申込み)
条文
資金のあっせん(条例第2条第4号の資金のあっせんをいう。以下同じ。)を受けようとする者は、朝霞市水洗便所改造資金あっせん申込書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出するものとする。
(1) 朝霞市指定下水道工事店規程(令和2年朝霞市企業管理規程第8号)第2条第1項の規定により指定を受けた指定下水道工事店(以下「朝霞市指定下水道工事店」という。)の積算による改造工事見積書(設計詳細図を含む。)
(2) 申込を行う者及び連帯保証人の市税納税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 市の資金の貸付けを受けようとする者は、朝霞市水洗便所改造資金借入申込書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出するものとする。
(1) 朝霞市指定下水道工事店の積算による改造工事見積書(設計詳細図を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市水洗便所改造資金融資条例(昭和57年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)