朝霞市の規程「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第11号) 全12条のうち11番目

朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程 第11条(貸付状況の報告)

条文

金融機関は、毎月15日までに前月までの市からあっせんのあった水洗便所改造資金に係る貸付状況を朝霞市水洗便所改造資金貸付状況報告書(様式第13号)により、管理者に報告しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市水洗便所改造資金融資条例(昭和57年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(連帯保証人)
  3. 第3条(補助金の交付申請)
  4. 第4条(補助金の交付決定通知)
  5. 第5条(返済猶予等の申請)
  6. 第6条(返済猶予等の決定通知)
  7. 第7条(あっせん等の申込み)
  8. 第8条(決定等の通知)
  9. 第9条(資金の借入手続)
  10. 第10条(完成届等)
  11. 第11条(貸付状況の報告)
  12. 第12条(届出)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)