朝霞市の規程「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第11号) 全12条のうち8番目
朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程 第8条(決定等の通知)
条文
条例第15条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 資金をあっせんすることに決定した場合 朝霞市水洗便所改造資金あっせん決定通知書(様式第7号。以下「あっせん決定通知書」という。)
(2) 市の資金を貸し付けることに決定した場合 朝霞市水洗便所改造資金貸付決定通知書(様式第8号。以下「貸付決定通知書」という。)
(3) 資金のあっせん又は市の資金の貸付けを行わないことに決定した場合 朝霞市水洗便所改造資金申込結果通知書(様式第9号)
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市水洗便所改造資金融資条例(昭和57年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)