朝霞市の要綱「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第60号) 全16条のうち11番目

朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱 第11条(実績報告書)

条文

補助金の交付決定を受けた自治会等は、設置工事が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、完了後30日以内に朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

 (1) 領収書の写し

 (2) 工事完成前後の写真を含む施工業者の提出する工事報告書の写し

 (3) 国、県又は市から他の法令等により同種の補助金の交付を受けた場合は、当該補助金額が分かる書類の写し

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 賃借の場合において、補助金の交付を申請し、交付決定を受けた自治会等は、補助金交付対象期間の各年度の支払い終了後30日以内に報告書を提出しなければならない。ただし、継続して補助金の交付を申請し、交付決定を受けた自治会等は、前項第2号及び第3号の添付書類は省略することができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

防犯カメラ
自治会等の管理において、犯罪の予防を目的として公共空間を撮影する映像撮影録画機器であって、次に掲げる要件を備えたものをいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを新規に設置した費用に対し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の防犯対策の充実を図り、もって安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。

朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象団体)
  4. 第4条(補助要件)
  5. 第5条(補助対象経費)
  6. 第6条(補助金額)
  7. 第7条
  8. 第8条(事前協議)
  9. 第9条(交付申請)
  10. 第10条(交付決定)
  11. 第11条(実績報告書)
  12. 第12条(完了検査)
  13. 第13条(補助金額の確定)
  14. 第14条(補助金の返還)
  15. 第15条(書類の整備及び保管)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)