朝霞市の要綱「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第60号) 全16条のうち9番目
朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱 第9条(交付申請)
条文
前条の事前協議が終了し、補助金の交付を受けようとする自治会等は、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自治会等の会則又は規約
(2) 自治会等の当該年度の防犯カメラの設置を含んだ事業計画書及び予算書
(3) 設置箇所の位置図及び現況写真
(4) 撮影範囲を記した平面図
(5) 工事見積書及び工事計画書の写し
(6) 防犯カメラの仕様書、カタログ等の写し
(7) 国、県又は市から他の法令等により同種の補助金の交付を受けようとしている場合は、その補助額が分かる書類の写し
(8) 設置する場所の所有者等権利者の同意又は許可を証する書類の写し
(9) 次に掲げる事項を定めた防犯カメラの管理及び運用に関する規程
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 次の各号に掲げる申請書を同一年度内に既に提出している場合は、前項第1号及び第2号の添付書類を省略することができる。
(1) 朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱(平成27年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書
(2) 朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱第6条第1項に規定する申請書
(3) 朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱(昭和53年朝霞市要綱)第5条第1項に規定する申請書
(4) 朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱(平成29年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書
3 賃借の場合において、継続して補助金の交付を受けようとする自治会等は、毎年4月末日までに、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付申請書(継続用)(様式第2号)に当該年度の賃借料の額が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第1項第1号から第9号までの添付書類は省略することができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 防犯カメラ
- 自治会等の管理において、犯罪の予防を目的として公共空間を撮影する映像撮影録画機器であって、次に掲げる要件を備えたものをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを新規に設置した費用に対し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の防犯対策の充実を図り、もって安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
全16条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)