朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱

平成28年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第60号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全16条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを新規に設置した費用に対し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の防犯対策の充実を図り、もって安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象団体)、第4条(補助要件)、第5条(補助対象経費)、第9条(交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象団体
  4. 第4条 補助要件
  5. 第5条 補助対象経費
  6. 第6条 補助金額
  7. 第7条
  8. 第8条 事前協議
  9. 第9条 交付申請
  10. 第10条 交付決定
  11. 第11条 実績報告書
  12. 第12条 完了検査
  13. 第13条 補助金額の確定
  14. 第14条 補助金の返還
  15. 第15条 書類の整備及び保管
  16. 第16条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを新規に設置した費用に対し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の防犯対策の充実を図り、もって安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 防犯カメラ 自治会等の管理において、犯罪の予防を目的として公共空間を撮影する映像撮影録画機器であって、次に掲げる要件を備えたものをいう。

 (2) 公共空間 不特定多数の者が自由に利用できる道路、公園、広場等の場所をいう。

(補助対象団体)

第3条 この要綱により補助金を受けることができる団体は、次に掲げる要件を備えた自治会等とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

 (1) 規約、会計等を有する団体

 (2) 10世帯以上の会員を有する団体

 (3) 自治会等の活動及び会員の範囲が市域を越えない団体

(補助要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、防犯カメラの設置に当たり、次に掲げる事項を遵守するものとする。

 (1) 防犯カメラの設置は、当該自治会等の総意をもって行うこと。

 (2) 防犯カメラの設置は、プライバシーに係る問題を含んでいることを考慮し、特定の個人及び団体等の権利・利益を侵害することのないよう、必要な措置を講じること。

 (3) 個人や団体等のプライバシーを著しく侵害するおそれが高いと認められる場合は、あらかじめ、当該個人や団体等と防犯カメラの設置について協議し、同意を得ること。

 (4) 防犯カメラの設置に当たり許認可等が必要となる場合は、あらかじめ、当該許認可等の手続を完了しておくこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる購入又は賃借の費用(消費税及び地方消費税を含む。)とし、設置工事費を含めるものとする。

 (1) 防犯カメラ及び録画装置機器

 (2) 防犯カメラの設置を示す表示板

 (3) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

2 次に掲げる費用は、補助金の交付対象としない。

 (1) 既存設備の賃借料(補助金の交付を受け設置し、賃借している設備は除く。)及び撤去、移設、修繕又は交換に係る費用

 (2) 土地の造成にかかる費用

 (3) 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する費用

 (4) 維持管理に要する費用

(補助金額)

第6条 補助金の額は予算の範囲内において、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、防犯カメラ1台あたり20万円を限度とする。ただし、機種及び設置費用が異なる防犯カメラ及び録画装置機器を複数設置する場合は、機種ごとに積算するものとする。

2 防犯カメラの設置に対し、他の法令等により、国、県又は市から同種の補助金の交付を受けようとしている場合は、その補助額を除いた額を補助対象経費とする。

第7条 前条第1項に規定する補助金の交付方法は、次の各号によるものとする。

 (1) 購入の場合 設置当該年度に一括で交付するものとする。

 (2) 賃借の場合 賃借期間が複数年度にわたる場合は、賃借料支払開始日から起算して5年を限度として、交付するものとする。なお、交付は各年度1回とし、各年度の支払い終了後に交付するものとする。

(事前協議)

第8条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、次により、市長と事前に協議をしなければならない。

 (1) 設置箇所の位置図及び現況写真

 (2) 撮影範囲を記した平面図

 (3) 概算事業費

2 自治会等は、必要に応じ、警察等から助言を受けることとする。

(交付申請)

第9条 前条の事前協議が終了し、補助金の交付を受けようとする自治会等は、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 自治会等の会則又は規約

 (2) 自治会等の当該年度の防犯カメラの設置を含んだ事業計画書及び予算書

 (3) 設置箇所の位置図及び現況写真

 (4) 撮影範囲を記した平面図

 (5) 工事見積書及び工事計画書の写し

 (6) 防犯カメラの仕様書、カタログ等の写し

 (7) 国、県又は市から他の法令等により同種の補助金の交付を受けようとしている場合は、その補助額が分かる書類の写し

 (8) 設置する場所の所有者等権利者の同意又は許可を証する書類の写し

 (9) 次に掲げる事項を定めた防犯カメラの管理及び運用に関する規程

 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 次の各号に掲げる申請書を同一年度内に既に提出している場合は、前項第1号及び第2号の添付書類を省略することができる。

 (1) 朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱(平成27年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書

 (2) 朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱第6条第1項に規定する申請書

 (3) 朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱(昭和53年朝霞市要綱)第5条第1項に規定する申請書

 (4) 朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱(平成29年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書

3 賃借の場合において、継続して補助金の交付を受けようとする自治会等は、毎年4月末日までに、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付申請書(継続用)(様式第2号)に当該年度の賃借料の額が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第1項第1号から第9号までの添付書類は省略することができる。

(交付決定)

第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金決定通知書(様式第3号)により自治会等に通知するものとする。

(実績報告書)

第11条 補助金の交付決定を受けた自治会等は、設置工事が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、完了後30日以内に朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

 (1) 領収書の写し

 (2) 工事完成前後の写真を含む施工業者の提出する工事報告書の写し

 (3) 国、県又は市から他の法令等により同種の補助金の交付を受けた場合は、当該補助金額が分かる書類の写し

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 賃借の場合において、補助金の交付を申請し、交付決定を受けた自治会等は、補助金交付対象期間の各年度の支払い終了後30日以内に報告書を提出しなければならない。ただし、継続して補助金の交付を申請し、交付決定を受けた自治会等は、前項第2号及び第3号の添付書類は省略することができる。

(完了検査)

第12条 市長は、前条の規定により報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。

2 市長は、前項の報告を受けたときはこれを審査し、必要があると認めたときは、資料の提出及び説明を求めることができる。

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条第1項の検査の結果、当該工事又は賃借が適正なものと認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、これを朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付金額確定通知書(様式第5号)により自治会等へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、自治会等が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類の整備及び保管)

第15条 この要綱による補助金の交付を受けた自治会等は、防犯カメラの設置場所、種別、個数その他必要な事項を記載した書類とともに、当該補助金に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第125号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)