朝霞市の要綱「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第60号) 全16条のうち7番目

朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱 第7条

条文

前条第1項に規定する補助金の交付方法は、次の各号によるものとする。

 (1) 購入の場合 設置当該年度に一括で交付するものとする。

 (2) 賃借の場合 賃借期間が複数年度にわたる場合は、賃借料支払開始日から起算して5年を限度として、交付するものとする。なお、交付は各年度1回とし、各年度の支払い終了後に交付するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを新規に設置した費用に対し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の防犯対策の充実を図り、もって安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。

朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象団体)
  4. 第4条(補助要件)
  5. 第5条(補助対象経費)
  6. 第6条(補助金額)
  7. 第7条
  8. 第8条(事前協議)
  9. 第9条(交付申請)
  10. 第10条(交付決定)
  11. 第11条(実績報告書)
  12. 第12条(完了検査)
  13. 第13条(補助金額の確定)
  14. 第14条(補助金の返還)
  15. 第15条(書類の整備及び保管)
  16. 第16条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)