朝霞市の要綱「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第60号) 全16条のうち7番目
朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱 第7条
条文
前条第1項に規定する補助金の交付方法は、次の各号によるものとする。
(1) 購入の場合 設置当該年度に一括で交付するものとする。
(2) 賃借の場合 賃借期間が複数年度にわたる場合は、賃借料支払開始日から起算して5年を限度として、交付するものとする。なお、交付は各年度1回とし、各年度の支払い終了後に交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを新規に設置した費用に対し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の防犯対策の充実を図り、もって安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)