朝霞市の要綱「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第60号) 全16条のうち4番目
朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱 第4条(補助要件)
条文
補助金の交付を受けようとする自治会等は、防犯カメラの設置に当たり、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 防犯カメラの設置は、当該自治会等の総意をもって行うこと。
(2) 防犯カメラの設置は、プライバシーに係る問題を含んでいることを考慮し、特定の個人及び団体等の権利・利益を侵害することのないよう、必要な措置を講じること。
(3) 個人や団体等のプライバシーを著しく侵害するおそれが高いと認められる場合は、あらかじめ、当該個人や団体等と防犯カメラの設置について協議し、同意を得ること。
(4) 防犯カメラの設置に当たり許認可等が必要となる場合は、あらかじめ、当該許認可等の手続を完了しておくこと。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 防犯カメラ
- 自治会等の管理において、犯罪の予防を目的として公共空間を撮影する映像撮影録画機器であって、次に掲げる要件を備えたものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを新規に設置した費用に対し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の防犯対策の充実を図り、もって安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)