朝霞市の要綱「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第60号) 全16条のうち5番目
朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱 第5条(補助対象経費)
条文
補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる購入又は賃借の費用(消費税及び地方消費税を含む。)とし、設置工事費を含めるものとする。
(1) 防犯カメラ及び録画装置機器
(2) 防犯カメラの設置を示す表示板
(3) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
2 次に掲げる費用は、補助金の交付対象としない。
(1) 既存設備の賃借料(補助金の交付を受け設置し、賃借している設備は除く。)及び撤去、移設、修繕又は交換に係る費用
(2) 土地の造成にかかる費用
(3) 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する費用
(4) 維持管理に要する費用
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 防犯カメラ
- 自治会等の管理において、犯罪の予防を目的として公共空間を撮影する映像撮影録画機器であって、次に掲げる要件を備えたものをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを新規に設置した費用に対し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の防犯対策の充実を図り、もって安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)