朝霞市の要綱「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(平成28年4月1日要綱第60号) 全16条のうち13番目
朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱 第13条(補助金額の確定)
条文
市長は、前条第1項の検査の結果、当該工事又は賃借が適正なものと認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、これを朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付金額確定通知書(様式第5号)により自治会等へ通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 防犯カメラ
- 自治会等の管理において、犯罪の予防を目的として公共空間を撮影する映像撮影録画機器であって、次に掲げる要件を備えたものをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを新規に設置した費用に対し、朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の防犯対策の充実を図り、もって安心で安全なまちづくりに寄与することを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)