朝霞市の規則「朝霞市聴聞規則」(平成6年9月30日規則第46号) 全13条のうち10番目

朝霞市聴聞規則 第10条(聴聞調書及び報告書の記載事項)

条文

主宰者は、聴聞調書に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、これに記名しなければならない。

 (1) 聴聞の件名

 (2) 聴聞の期日及び場所

 (3) 主宰者の職名及び氏名

 (4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名

 (5) 聴聞の期日に出頭しなかったことについての正当な理由の有無

 (6) 聴聞関係者の陳述(陳述書によるものを含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨

 (7) 証拠書類又は証拠物が提出された場合には、その標目

 (8) その他参考となる事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその1部とすることができる。

3 主宰者は、報告書に次に掲げる事項を記載し、これに記名しなければならない。

 (1) 意見及びその理由

 (2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規則の定義の条で決められている意味です。

行政庁
市長又はその管理に属する行政庁をいう。(第2条)
当事者
法第16条第1項又は条例第16条第1項に規定する当事者をいう。(第2条)
主宰者
法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。(第2条)
参加人
法第17条第2項又は条例第17条第2項に規定する参加人をいう。(第2条)
当事者等
法第18条第1項又は条例第18条第1項に規定する当事者等をいう。(第2条)
聴聞調書
法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書をいう。(第2条)
報告書
法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書をいう。(第2条)

この規則の目的

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法又は条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市聴聞規則の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨等)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(聴聞の期日の変更)
  4. 第4条(関係人の参加許可の手続)
  5. 第5条(文書等の閲覧の手続)
  6. 第6条(主宰者の指名)
  7. 第7条(補佐人の出頭許可の手続等)
  8. 第8条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
  9. 第9条(聴聞の期日における審理の公開)
  10. 第10条(聴聞調書及び報告書の記載事項)
  11. 第11条(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
  12. 第12条(条例に基づく聴聞の手続)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市聴聞規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)