朝霞市の規則「朝霞市聴聞規則」(平成6年9月30日規則第46号) 全13条のうち10番目
朝霞市聴聞規則 第10条(聴聞調書及び報告書の記載事項)
条文
主宰者は、聴聞調書に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、これに記名しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞関係者の陳述(陳述書によるものを含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨
(7) 証拠書類又は証拠物が提出された場合には、その標目
(8) その他参考となる事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその1部とすることができる。
3 主宰者は、報告書に次に掲げる事項を記載し、これに記名しなければならない。
(1) 意見及びその理由
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 行政庁
- 市長又はその管理に属する行政庁をいう。(第2条)
- 当事者
- 法第16条第1項又は条例第16条第1項に規定する当事者をいう。(第2条)
- 主宰者
- 法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。(第2条)
- 参加人
- 法第17条第2項又は条例第17条第2項に規定する参加人をいう。(第2条)
- 当事者等
- 法第18条第1項又は条例第18条第1項に規定する当事者等をいう。(第2条)
- 聴聞調書
- 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書をいう。(第2条)
- 報告書
- 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法又は条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市聴聞規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)