朝霞市の規則「朝霞市聴聞規則」(平成6年9月30日規則第46号) 全13条のうち8番目
朝霞市聴聞規則 第8条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
条文
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するため必要があると認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、その審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 主宰者
- 法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法又は条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市聴聞規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)