朝霞市の規則「朝霞市聴聞規則」(平成6年9月30日規則第46号) 全13条のうち11番目
朝霞市聴聞規則 第11条(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
条文
法第24条第4項の規定による聴聞調書又は報告書の閲覧の請求は、行政庁(聴聞の終結前に聴聞調書の閲覧を求めようとする場合にあっては、主宰者)に聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第4号)を提出して行うものとする。
2 行政庁又は主宰者は、法第24条第4項の規定による聴聞調書又は報告書の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないときは、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 行政庁
- 市長又はその管理に属する行政庁をいう。(第2条)
- 当事者
- 法第16条第1項又は条例第16条第1項に規定する当事者をいう。(第2条)
- 主宰者
- 法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。(第2条)
- 参加人
- 法第17条第2項又は条例第17条第2項に規定する参加人をいう。(第2条)
- 聴聞調書
- 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書をいう。(第2条)
- 報告書
- 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法又は条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市聴聞規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)