朝霞市の規則「朝霞市聴聞規則」(平成6年9月30日規則第46号) 全13条のうち3番目
朝霞市聴聞規則 第3条(聴聞の期日の変更)
条文
行政庁が法第15条第1項の規定による通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、正当な理由があるときは、行政庁に対し、当該聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により又は職権で、当該聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、主宰者が法第22条第2項の規定による通知をした場合における聴聞の期日の変更について準用する。この場合において、前3項中「行政庁」とあるのは「主宰者」と、第1項中「第15条第1項」とあるのは「第22条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第3項において準用する法第15条第3項」と読み替えるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 行政庁
- 市長又はその管理に属する行政庁をいう。(第2条)
- 当事者
- 法第16条第1項又は条例第16条第1項に規定する当事者をいう。(第2条)
- 主宰者
- 法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。(第2条)
- 参加人
- 法第17条第2項又は条例第17条第2項に規定する参加人をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法又は条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市聴聞規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)