朝霞市の規則「朝霞市聴聞規則」(平成6年9月30日規則第46号) 全13条のうち5番目
朝霞市聴聞規則 第5条(文書等の閲覧の手続)
条文
法第18条第1項の規定による資料の閲覧の請求は、資料閲覧請求書(様式第2号)を行政庁に提出して行うものとする。ただし、同条第2項に規定する資料の閲覧を求めようとするときは、口頭ですることができる。
2 行政庁は、法第18条第1項の規定による資料の閲覧の請求(次項に規定する請求を除く。)があった場合において、閲覧させることと決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、法第18条第2項に規定する資料の閲覧の請求があった場合において、閲覧させることと決定したときは、当該審理において閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 行政庁
- 市長又はその管理に属する行政庁をいう。(第2条)
- 当事者
- 法第16条第1項又は条例第16条第1項に規定する当事者をいう。(第2条)
- 主宰者
- 法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。(第2条)
- 当事者等
- 法第18条第1項又は条例第18条第1項に規定する当事者等をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法又は条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市聴聞規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)