朝霞市の規則「朝霞市聴聞規則」(平成6年9月30日規則第46号) 全13条のうち12番目
朝霞市聴聞規則 第12条(条例に基づく聴聞の手続)
条文
第3条から前条までの規定は、条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続について準用する。この場合において、第3条第1項、第3項及び第4項、第4条第1項、第5条、第6条、第7条第1項、第9条並びに第11条中「法」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 行政庁
- 市長又はその管理に属する行政庁をいう。(第2条)
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法又は条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市聴聞規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)