朝霞市の規則「朝霞市聴聞規則」(平成6年9月30日規則第46号) 全13条のうち2番目
朝霞市聴聞規則 第2条(定義)
条文
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 行政庁 市長又はその管理に属する行政庁をいう。
(2) 当事者 法第16条第1項又は条例第16条第1項に規定する当事者をいう。
(3) 主宰者 法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。
(4) 関係人 法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する関係人をいう。
(5) 参加人 法第17条第2項又は条例第17条第2項に規定する参加人をいう。
(6) 当事者等 法第18条第1項又は条例第18条第1項に規定する当事者等をいう。
(7) 聴聞調書 法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書をいう。
(8) 報告書 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書をいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法又は条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市聴聞規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)