朝霞市の規則「朝霞市聴聞規則」(平成6年9月30日規則第46号) 全13条のうち9番目
朝霞市聴聞規則 第9条(聴聞の期日における審理の公開)
条文
行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示するとともに、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 行政庁
- 市長又はその管理に属する行政庁をいう。(第2条)
- 当事者
- 法第16条第1項又は条例第16条第1項に規定する当事者をいう。(第2条)
- 参加人
- 法第17条第2項又は条例第17条第2項に規定する参加人をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び朝霞市行政手続条例(平成11年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法又は条例の規定に基づき行政庁が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市聴聞規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)