メンタルヘルス相談業務実施要領
平成25年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「職員課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 目的
心の健康に対する意識の向上を図り、精神及び行動の障害を予防し、自己解決を高めるため、専門家によるメンタルヘルス相談室を実施する。
2 日時
毎月1回木曜日 午前9時から正午まで
3 相談件数
1時間に1件。1日3件とする。
4 会場
庁内において職員課の指定する場所。
5 対象
全職員
(1) 希望者
(2) 新規採用・昇格・異動等の職員
(3) 心の健康に不調のある職員
(4) その他
6 カウンセラー
市と委託契約を結んだ機関(以下「委託機関」という。)から派遣されるカウンセラーが相談を受ける。
7 利用方法
相談を希望する者は、原則として1週間前までに委託機関に電話で申込手続きを行い、予約した日時に相談室でカウセリングを受ける。
8 相談項目
心の健康の不調や職場の人間関係、家族のこと、その他心の健康に係ること。
9 その他
(1) 職員のプライバシー及びカウセリングの内容については、秘密を厳守する。
(2) カウセリングに要する時間については職務専念義務免除として取り扱うことができる。
条文の見出し
条文
本文 1 目的
心の健康に対する意識の向上を図り、精神及び行動の障害を予防し、自己解決を高めるため、専門家によるメンタルヘルス相談室を実施する。
2 日時
毎月1回木曜日 午前9時から正午まで
3 相談件数
1時間に1件。1日3件とする。
4 会場
庁内において職員課の指定する場所。
5 対象
全職員
(1) 希望者
(2) 新規採用・昇格・異動等の職員
(3) 心の健康に不調のある職員
(4) その他
6 カウンセラー
市と委託契約を結んだ機関(以下「委託機関」という。)から派遣されるカウンセラーが相談を受ける。
7 利用方法
相談を希望する者は、原則として1週間前までに委託機関に電話で申込手続きを行い、予約した日時に相談室でカウセリングを受ける。
8 相談項目
心の健康の不調や職場の人間関係、家族のこと、その他心の健康に係ること。
9 その他
(1) 職員のプライバシー及びカウセリングの内容については、秘密を厳守する。
(2) カウセリングに要する時間については職務専念義務免除として取り扱うことができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「メンタルヘルス相談業務実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)