朝霞市不当要求行為等対策要綱実施要領
平成17年12月9日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「職員課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
第1 趣旨
この要領は、朝霞市不当要求行為等対策要綱(以下「要綱」という。)を実施するために必要な事項を定める。
第2 不当要求行為等対策の事務の所管
不当要求行為等対策の事務の所管は、総務部職員課とする。
第3 警察等関係機関への連絡
要綱第4条第3項に規定する警察等関係機関への連絡は、次により行うものとする。
(1) 現状において暴力行為等が発生するおそれがある場合 直ちに朝霞警察署刑事課に通報する。
(2) 近日中に不当要求行為等が発生すると思われる場合 所管部長等、総務部長及び職員課長と協議の上、朝霞警察署刑事課、埼玉県警察本部刑事部組織犯罪対策課又は財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターに相談する。
第4 総務部長への報告書式
要綱第4条第4項に規定する総務部長への報告は、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により行う。
第5 職員課長の職務
職員課長は、不当要求行為等対策を推進するため、次の職務を行うものとする。
(1) 職員の対応マニュアルを作成すること。
(2) 必要に応じて職員研修を実施すること。
(3) 対策責任者に対し、相談に応じ、又は必要な情報を提供すること。
(4) 平時において警察等関係機関と情報の交換を行うこと。
(5) 文書の保管に関すること。
条文の見出し
条文
本文 第1 趣旨
この要領は、朝霞市不当要求行為等対策要綱(以下「要綱」という。)を実施するために必要な事項を定める。
第2 不当要求行為等対策の事務の所管
不当要求行為等対策の事務の所管は、総務部職員課とする。
第3 警察等関係機関への連絡
要綱第4条第3項に規定する警察等関係機関への連絡は、次により行うものとする。
(1) 現状において暴力行為等が発生するおそれがある場合 直ちに朝霞警察署刑事課に通報する。
(2) 近日中に不当要求行為等が発生すると思われる場合 所管部長等、総務部長及び職員課長と協議の上、朝霞警察署刑事課、埼玉県警察本部刑事部組織犯罪対策課又は財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターに相談する。
第4 総務部長への報告書式
要綱第4条第4項に規定する総務部長への報告は、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により行う。
第5 職員課長の職務
職員課長は、不当要求行為等対策を推進するため、次の職務を行うものとする。
(1) 職員の対応マニュアルを作成すること。
(2) 必要に応じて職員研修を実施すること。
(3) 対策責任者に対し、相談に応じ、又は必要な情報を提供すること。
(4) 平時において警察等関係機関と情報の交換を行うこと。
(5) 文書の保管に関すること。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市不当要求行為等対策要綱実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)